2001-11-21 第153回国会 参議院 憲法調査会 第3号
これは、弁護人の要望もあって併合予定の別件の審理を優先したところ、その審理が予想外に長期化したため、結果的に第一審で十五年余にわたる審理の中断があった事件でありますが、このように長期間にわたり全く審理が行われなかったことは、迅速な裁判を受ける権利を保障した憲法三十七条一項に違反するのであって、その審理を打ち切るという非常救済手段をとることも認められるとしたものであります。
これは、弁護人の要望もあって併合予定の別件の審理を優先したところ、その審理が予想外に長期化したため、結果的に第一審で十五年余にわたる審理の中断があった事件でありますが、このように長期間にわたり全く審理が行われなかったことは、迅速な裁判を受ける権利を保障した憲法三十七条一項に違反するのであって、その審理を打ち切るという非常救済手段をとることも認められるとしたものであります。
これは、起訴されましたのが昭和二十七年でございまして、二十七年に、名古屋市内の大韓民国居留民団愛知県本部の元団長宅が侵入されたり、付近の瑞穂警察署高田巡査派出所が火炎瓶によって放火された、いわゆる高田派出所事件などの刑事事件でございますが、この事件で、併合予定の別件の審理を優先いたしまして、その結果、その別件の審理が非常に長期化した。